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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GRANAFIORE」の造語の識別力と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90278(T2001−90278/J7))

審判番号
異議2001−90278(T2001−90278/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRANAFIORE」
争点(論点)
造語の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90278(T2001−90278/J7)・異議)は、本件商標「GRANAFIORE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と品質誤認」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4448153号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4448153号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448153号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRANAFIORE」の文字と「グラナフィオーレ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年1月25日登録出願、商品区分第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、チーズに使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、チーズ以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「GRANAFIORE」及び「グラナフィオーレ」の各文字よりなるところ、「GRANA(グラナ)」の文字が「イタリア産のチーズを呼ぶときの総称である」(甲第2号証)としても、その構成は「GRANAFIORE」及び「グラナフィオーレ」の各文字が同じ書体で一連に一体的に表されており、全体で一語を形成しているものというべきであるから、本件商標は特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものであるといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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