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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90278(T2001−90278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448153号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448153号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRANAFIORE」の文字と「グラナフィオーレ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年1月25日登録出願、商品区分第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、チーズに使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、チーズ以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「GRANAFIORE」及び「グラナフィオーレ」の各文字よりなるところ、「GRANA(グラナ)」の文字が「イタリア産のチーズを呼ぶときの総称である」(甲第2号証)としても、その構成は「GRANAFIORE」及び「グラナフィオーレ」の各文字が同じ書体で一連に一体的に表されており、全体で一語を形成しているものというべきであるから、本件商標は特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものであるといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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