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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90272(T2001−90272/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4446419号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4446419号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月31日に登録出願され、「アクアドロップ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年3月26日に登録出願され、「ドロップ」の文字と「DROP」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1997471号商標及び平成6年9月26日に登録出願され、「ドロップ」の文字と「DOROP」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されている登録第3282641号商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の「せっけん類,化粧品,歯磨き」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「アクア」の文字部分が「水」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アクアドロップ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「ドロップ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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