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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジェジェ」:称呼の類似性と「JJ」(第4条第1項第11号|審判異議2001−90258(T2001−90258/J7))

審判番号
異議2001−90258(T2001−90258/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジェジェ」
争点(論点)
称呼の類似性と「JJ」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90258(T2001−90258/J7)・異議)は、本件商標「ジェジェ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と「JJ」」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4447067号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4447067号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4447067号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和41年4月4日に登録出願され、「ジェジェ」の文字と「JJ」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年4月6日に設定登録されている登録第1262547号商標(以下「引用商標」という。)と「ジェイジェイ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、雑誌の商標として広く知られている図案化された「JJ」の文字からなるものであり、「ジェイジェイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段に大きく表されている「ジェジェ」の文字部分から「ジェジェ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

この点について、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その構成中の下段に表されている「JJ」の文字部分から「ジェイジェイ」の称呼をも生ずる旨主張しているが、この「JJ」の文字は、アルファベットの「J」を普通に用いられる方法で併記したに過ぎないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と理解されるか、あるいは、商品の記号もしくは符号の類いと理解、認識されるものというべきであるから、「JJ」の文字部分が独立して、「ジェイジェイ」の称呼をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たすことはないものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標から「ジェイジェイ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが「ジェイジェイ」の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

なお、申立人は、「特許庁電子図書館の商標出願・登録情報検索」には「ジェイジェイ」の称呼も掲載されている旨主張しているが、当該検索情報は、なるべく広範に称呼の検索ができるよう、称呼検索の便宜のために掲載されているものであり、これをもって、当該商標の称呼が特定されるという性質のものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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