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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90257(T2001−90257/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4444910号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4444910号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SHAPE EXPRESS」の文字を標準文字として、平成11年11月22日に登録出願され、第25類「ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳帽,水泳着,靴下,手袋,バンダナ,保温用サポーター,耳覆い,帽子,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第30類「玄麦・玄米等の食物繊維を主原料とする粉末状・粒状の加工食品,ハト麦・大豆・ゴマ・米胚芽を主材とする顆粒状・粉末状・粒状の加工食品,穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ、ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品,果糖・麦芽糖・乳糖・オリゴ糖などの糖類・粉末還元麦芽糖水飴などの糖アルコール類を主体とする粉末・顆粒・錠剤及び液状の加工食品,大豆たんぱく・カゼイン・脱脂粉乳・ショ糖を主成分としビタミンを添加した液状・粉末状・顆粒状・カプセル剤状に成形した加工食品,茶,食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

平成8年10月17日に登録出願され、「Shape−IN−Shape」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,穀物の加工品,菓子及びパン,食用粉類」を指定商品として、同10年8月28日に設定登録された登録第4182023号商標(以下、「引用商標」という。)と本件商標は、その構成中の「Shape」を要部とし、その部分の存在により識別される。したがって、両商標は、称呼が紛らわしく類似するものであり、かつ、同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「SHAPE EXPRESS」の文字を標準文字としてなるところ、これより生ずると認められる「シェイプエクスプレス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標の構成中「SHAPE」の文字部分に限定し当該部分を要部として称呼・観念すべき特段の理由を発見し得ない。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「シェイプエクスプレス」のみであると判断するのが相当であるから、本件商標の要部が「SHAPE」であるとし、これより「シェイプ」の称呼も生ずるとし、本件商標と引用商標は「シェイプ」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両者は称呼上区別し得るものである。。

また、本件商標は特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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