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Trademark Appeal Case

造語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90256(T2001−90256/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4444784号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444784号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月12日に登録出願され、「PARMESANFIORE」の欧文字と「パルメザンフィオーレ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを「チーズ」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記とおり「PARMESANFIORE」「パルメザンフィオーレ」の各文字を書してなるところ、構成中前半部の「PARMESAN」「パルメザン」の語が「イタリア産の硬質チーズ」を意味し、また、後半部の「FIORE」「フィオーレ」の語が「フィオーレ・サルド(Fiore Sardo)」の如く他の語と結合し、イタリア産のチーズ名を表す場合があるとしても、本件商標は、「PARMESANFIORE」「パルメザンフィオーレ」の各文字を、同書、同大、等間隔で一連に書してなり、「パルメザンフィオーレ」と淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、登録異議申立人の言うようにイタリア産のチーズを看取させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を表したものとは言えず、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示したものではなく、また指定商品中のいかなる商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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