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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PARMESANFIORE」の造語と品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90256(T2001−90256/J7))

審判番号
異議2001−90256(T2001−90256/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARMESANFIORE」
争点(論点)
造語と品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90256(T2001−90256/J7)・異議)は、本件商標「PARMESANFIORE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4444784号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4444784号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444784号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月12日に登録出願され、「PARMESANFIORE」の欧文字と「パルメザンフィオーレ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これを「チーズ」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記とおり「PARMESANFIORE」「パルメザンフィオーレ」の各文字を書してなるところ、構成中前半部の「PARMESAN」「パルメザン」の語が「イタリア産の硬質チーズ」を意味し、また、後半部の「FIORE」「フィオーレ」の語が「フィオーレ・サルド(Fiore Sardo)」の如く他の語と結合し、イタリア産のチーズ名を表す場合があるとしても、本件商標は、「PARMESANFIORE」「パルメザンフィオーレ」の各文字を、同書、同大、等間隔で一連に書してなり、「パルメザンフィオーレ」と淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、登録異議申立人の言うようにイタリア産のチーズを看取させる場合があるとしても、直ちに商品の品質を表したものとは言えず、一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商品の品質を表示したものではなく、また指定商品中のいかなる商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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