Trademark Appeal Case
商標称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90241(T2001−90241/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4443360号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月28日に登録出願され、「アルガン」の文字と「ARGAN」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年11月21日に登録出願され、「ARGANE」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん、化粧品」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録された登録第2053260号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は片仮名文字と欧文字との2段併記、そして、引用商標は欧文字のみの構成よりなるものであり、その綴り字も異なるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
次に、称呼については、本件商標は、その構成文字に相応して「アルガン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、造語よりなると認められるところ、これを英語風読みに称呼した場合には「アーガン」の称呼を生ずるといえるものであり、また、その指定商品との関係を考慮して、これを仏語風読みに称呼した場合には「アルガーヌ」の称呼を生ずるとするのが相当である。
そこで、先ず、本件商標より生ずる「アルガン」の称呼と引用商標より生ずる「アーガン」の両称呼を比較すると、共に短い4音よりなるところ、第2音において明瞭に発音される「ル」と長音「ー」の差異を有するものであり、この差異が比較的短い両称呼に与える影響は大きいものといえるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものといわなければならない。また、本件商標より生ずる「アルガン」の称呼と引用商標より生ずる「アルガーヌ」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから相紛れるおそれのないものと認められる。
さらに、両商標は、前記したとおり造語と認められるもので比較し得ないものであるから、観念において類似するものではない。
してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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