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Trademark Appeal Case

記述的外国語の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90238(T2001−90238/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4443167号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443167号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「チョコレートケーキ」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「レ・ショコラ」の文字を標準文字として横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願された商願平11−66105号商標及び「LAIT CHOCOLAT」の文字を標準文字として横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願された商願平11−66106号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第8条第1項の規定に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中、中央に「Le Chocolat」の文字をバンク・スクリプト風の書体で圧倒的に大きく書されているものであるが、該文字は仏語で「チョコレート」を意味する「Chocolat」の文字に定冠詞(男性単数)の「Le」を冠したにすぎないものであって、その指定商品(チョコレートケーキ)との関係においては、しばしば仏語が使用されるといえるから、該文字部分は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より、該「Le Chocolat」の文字部分が識別力を有するものとして、これより「ルショコラ」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することはできない。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、かつ、観念において類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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