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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ルージュテクスチャー」の複合語の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90235(T2001−90235/J7))

審判番号
異議2001−90235(T2001−90235/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ルージュテクスチャー」
争点(論点)
複合語の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90235(T2001−90235/J7)・異議)は、本件商標「ルージュテクスチャー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4442944号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4442944号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442944号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月2日に登録出願され、「ルージュテクスチャー」の文字と「ROUGE TEXTURE」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「感触のよい口紅」あるいは「使用感のよい口紅」を直感させるものであり、その商品の効能、品質を表すに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当するものであり、また、上記以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、構成中の「ルージュ/ROUGE」の文字が「口紅、赤」等を意味し、また、「テクスチャー/TEXTURE」の文字が「織り方、織り地、感触」等を意味する語であって、これらの語を連綴してなる「ルージュテクスチャー」及び「ROUGE TEXTURE」の文字から、ときに、「口紅の(ような)感触」の如き意味合いを看取させることがあるとしても、直ちに、これが指定商品の品質、効能等を具体的に表示したものとはいえないばかりか、申立人提出の証拠からは「ルージュテクスチャー」及び「ROUGE TEXTURE」の文字が「化粧品、特に、口紅」の品質を表示するものとして、石鹸類、化粧品等を取り扱う業界において普通に使用されているとする事実は認め難いものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

また、本件商標は、その構成中に「ルージュ/ROUGE」の文字を含むとしても、かかる構成において、これが指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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