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Trademark Appeal Case

複合語の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90235(T2001−90235/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442944号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442944号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月2日に登録出願され、「ルージュテクスチャー」の文字と「ROUGE TEXTURE」の文字を2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「感触のよい口紅」あるいは「使用感のよい口紅」を直感させるものであり、その商品の効能、品質を表すに過ぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に該当するものであり、また、上記以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、構成中の「ルージュ/ROUGE」の文字が「口紅、赤」等を意味し、また、「テクスチャー/TEXTURE」の文字が「織り方、織り地、感触」等を意味する語であって、これらの語を連綴してなる「ルージュテクスチャー」及び「ROUGE TEXTURE」の文字から、ときに、「口紅の(ような)感触」の如き意味合いを看取させることがあるとしても、直ちに、これが指定商品の品質、効能等を具体的に表示したものとはいえないばかりか、申立人提出の証拠からは「ルージュテクスチャー」及び「ROUGE TEXTURE」の文字が「化粧品、特に、口紅」の品質を表示するものとして、石鹸類、化粧品等を取り扱う業界において普通に使用されているとする事実は認め難いものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

また、本件商標は、その構成中に「ルージュ/ROUGE」の文字を含むとしても、かかる構成において、これが指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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