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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90231(T2001−90231/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442607号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442607号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月8日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第36類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、いずれも第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とする、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例(以下、「使用に基づく特例」という。)の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願され、「アース」の文字を縦書きにしてなり、平成8年4月30日に設定登録された登録第3145690号商標(以下「引用商標A」という。)、使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願され、「EARTH」の文字を横書きにしてなり、平成8年7月31日に設定登録された登録第3183115号商標(以下「引用商標B」という。)、使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年7月31日に設定登録された登録第3183116号商標(以下「引用商標C」という。)、平成4年9月30日に登録出願され、「アース環境サービス」の文字を横書きにしてなり、平成8年7月31日に設定登録された登録第3183117号商標(以下「引用商標D」という。)、平成4年9月30日に登録出願され、「アース」の文字を横書きにしてなり、平成8年7月31日に設定登録された登録第3183118号商標(以下「引用商標E」という。)、平成6年9月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月18日に設定登録された登録第4029211号商標(以下「引用商標F」という。)、平成6年9月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月18日に設定登録された登録第4029212号商標(以下「引用商標G」という。)、平成7年11月8日に登録出願され、「アース環境」の文字を横書きにしてなり、平成10年1月9日に設定登録された登録第4099568号商標(以下「引用商標H」という。)、平成7年8月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月20日に設定登録された登録第4125877号商標(以下「引用商標I」という。)及び使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年10月23日に設定登録された登録第4202992号商標(以下「引用商標J」という。)の各引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の第42類に属する指定役務「有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)」と各引用商標の指定役務は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号、第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成は右下が欠けている地球とおぼしき図を描いてなるものの、該図形を左上から右下に突き刺すように大きな針を表し、その針穴から通された糸が該図形を8の字を描くように細線を配した極めて創作的な特異な態様よりなるといえるものであって、この構成からは特定の称呼及び観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

他方、引用商標Aないし引用商標Hは、前記の構成よりなるから、それぞれの構成文字に相応して「アース」、「アース環境」又は「アース環境サービス」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標I及び引用商標Jからは、「地球(印)」の観念が生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標は上記認定のとおりであって、これより「アース」の称呼及び「EARTH」(地球)の観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と各引用商標とが類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と各引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

さらに、申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号にも該当すると述べるのみで、その理由及び証拠を何ら示すところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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