Trademark Appeal Case
「ヘルシー」反復の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90229(T2001−90229/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4444862号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月24日に登録出願され、「ヘルシーアンドヘルシー」の文字と「ヘルシー&ヘルシー」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,化学調味料,菓子及びパン」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、指定商品との関係において「より(一層)健康な、より(一層)健康によい」の意味合いに理解されるから、これを指定商品に使用するときは、商品の品質・効能を表示するにすぎず、該文字からなる商標は自他商品の識別標識として機能し得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ヘルシーアンドヘルシー」「ヘルシー&ヘルシー」の文字を書してなるところ、「ヘルシー」が「健康によい」の意であるとしても、本件商標より、需要者が「より(一層)健康な、より(一層)健康によい」との意味合いを直ちに理解するものとは認められない。
また、登録異議申立人の提出に係る証拠によっても、商品の品質・効能表示として普通に使用されている事実は認められない。、
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とすることはできず、むしろ、一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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