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Trademark Appeal Case

色彩表示の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90225(T2001−90225/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442549号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442549号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOLD&SILVER」及び「ゴールドアンドシルバー」の各文字を二段に書してなり、平成12年2月10日に登録出願され、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標を構成する「ゴールド」及び「シルバー」の語は、本件商標の指定商品中、例えば、「陸上競技用シューズ、トレーニングシューズ、サッカーシューズ」等の色彩表示として各メーカーの間で広く使用されているから、「GOLD&SILVER」及び「ゴールドアンドシルバー」の各文字よりなる本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が「金色と銀色の」であることすなわち商品の色彩を表示するものとして理解させるにすぎない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「GOLD&SILVER」及び「ゴールドアンドシルバー」の各文字よりなるところ、構成各文字はそれぞれ外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GOLD」及び「ゴールド」の文字が「金、金色」を、また、「SILVER」及び「シルバー」の文字が「銀、銀色」をそれぞれ意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、色彩等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものとも言い難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標を構成する「ゴールド」及び「シルバー」の語がその指定商品中の「陸上競技用シューズ、トレーニングシューズ及びサッカーシューズ」等の色彩表示として使用されている旨述べているが、申立人提出の証拠によれば、「ゴールド」及び「シルバー」の語が、「陸上競技用シューズ、トレーニングシューズ、サッカーシューズ及びランニングシューズ」等の商品の色彩表示として使用されていることは認められるとしても、それをもって直ちに「GOLD&SILVER」または「ゴールドアンドシルバー」の文字が「金色と銀色の商品」を表すものとして理解されるものとはいい難く、また、その証拠も見出せないから、その主張は採用できない。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ないものということはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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