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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90287(T2001−90287/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4446291号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4446291号商標(以下、「本件商標」という。)は、「好好飲茶楼」の文字を標準文字とし、平成12年1月13日に登録出願、第30類「穀物の加工品,餃子,焼売,豚肉等を具材として用いた包子,中華ちまき,肉まん,サンドイッチ,すし,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,中華粥弁当,その他の弁当,餡まん,ゴマ団子,その他の中華菓子,茶,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,即席菓子のもと」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年11月11日に登録出願され、「飲茶楼」と「やむちゃろう」の文字を二段に併記してなり、第30類「コーヒー豆,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されている登録第4367340号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「好好飲茶楼」の文字よりなるところ、構成各文字は標準文字をもってまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「ハオハオヤムチャロウ」又は「コーコーヤムチャロウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、申立人は、本件商標中の「好好」の文字部分は、「良い」ことを意味する「好」を繰り返している表現法で、商品の品質誇示語であると同時に「飲茶楼」を修飾しているに過ぎないものである旨主張しているが、かかる構成において、当該「好好」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「ハオハオヤムチャロウ」又は「コーコーヤムチャロウ」のみであると判断するのが相当であるから、本件商標より「ヤムチャロウ」の称呼も生ずるとし、本件商標と引用商標は「ヤムチャロウ」の称呼において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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