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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ラベンダーミント」の植物名と指定商品の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90295(T2001−90295/J7))

審判番号
異議2001−90295(T2001−90295/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラベンダーミント」
争点(論点)
植物名と指定商品の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90295(T2001−90295/J7)・異議)は、本件商標「ラベンダーミント」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「植物名と指定商品の識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4446878号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4446878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4446878号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ラベンダーミント」の文字を標準文字として、平成12年1月7日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、ハーブ(薬草、香草)として広く知られた「ミント」の一種「ラベンダーミント」の語を普通に用いられる方法で一連に横書きしたものであり、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして「ラベンダーミントを原材料としてなる商品」或いは「ラベンダーミントの香りを具備する商品」の意味合いを認識させるに過ぎないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質・原材料・効能を表示した語と認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用する時は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ラベンダーミント」の文字よりなるところ、該文字がハーブ(薬草、香草)として知られる「ミント」の一種を表す語である事実は、申立人提出の甲各号証により認めることはできる。

しかしながら、本件商標の指定商品は上記した通りであるところ、その指定商品中には「該ハーブ」を原材料等として使用していると思われる商品を見出すことができず、また、登録異議申立人においてもその指定商品に関し、そのような事実について明確かつ具体的な使用例を提示していない。

してみれば、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・原材料・効能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に理解・認識されているものとは直ちに認め難いものである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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