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Trademark Appeal Case

植物名と指定商品の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90295(T2001−90295/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4446878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4446878号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ラベンダーミント」の文字を標準文字として、平成12年1月7日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、ハーブ(薬草、香草)として広く知られた「ミント」の一種「ラベンダーミント」の語を普通に用いられる方法で一連に横書きしたものであり、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして「ラベンダーミントを原材料としてなる商品」或いは「ラベンダーミントの香りを具備する商品」の意味合いを認識させるに過ぎないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中の上記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質・原材料・効能を表示した語と認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用する時は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ラベンダーミント」の文字よりなるところ、該文字がハーブ(薬草、香草)として知られる「ミント」の一種を表す語である事実は、申立人提出の甲各号証により認めることはできる。

しかしながら、本件商標の指定商品は上記した通りであるところ、その指定商品中には「該ハーブ」を原材料等として使用していると思われる商品を見出すことができず、また、登録異議申立人においてもその指定商品に関し、そのような事実について明確かつ具体的な使用例を提示していない。

してみれば、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・原材料・効能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に理解・認識されているものとは直ちに認め難いものである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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