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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90394(T2001−90394/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4453595号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453595号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月28日に登録出願され、「ピカ厨ピカクリヤ」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

(a)平成10年4月23日に登録出願され、「ピカチュウ」の文字と「PIKACHU」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第28類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品・指定役務として、同11年7月2日に設定登録されている登録第4288312号商標

(b)平成10年5月29日に登録出願され、「ピカチュウ通信」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されている登録第4322447号商標

(c)平成10年9月11日に登録出願され、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第8類、第26類、第29類、第31類、第33類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品・指定役務として、同11年11月5日に設定登録されている登録第4331938号商標

(d)平成10年2月23日に登録出願され、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第12類、第14類、第15類、第18類、第20類、第21類、第24類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品、役務を指定商品・指定役務とする平成10年商標登録願第14777号商標

また、引用商標は、申立人の業務に係るゲームソフト「ポケットモンスター」に登場する最も人気の高いキャラクターとして広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ピカチュウピカクリヤ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ピカ厨」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ピカチュウピカクリヤ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ピカチュウ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、「ピカ厨」の文字部分から引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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