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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90388(T2001−90388/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4454176号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4454176号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月28日に登録出願され、「CHAMPION GEAR」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和29年2月24日に登録出願され、「Champion」の文字を筆記体で横書きしてなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年7月3日に設定登録されている登録第522909号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GEAR」の文字部分が「道具、用具」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「チャンピオンギア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「チャンピオン」(優勝者)の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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