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Trademark Appeal Case

商標の構成要素の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90375(T2001−90375/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4452557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4452557号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月14日に登録出願され、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

別掲の(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年12月22日に登録出願され、第28類「生ビール」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2240846号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、別掲の(3)に示すとおりの構成よりなり、平成1年6月5日に登録出願され、第28類「ビール」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録された登録第2697681号商標(以下、「引用B商標」という。)、同じく、別掲の(4)に示すとおりの構成よりなり、平成10年4月20日に登録出願され、第32類「生ビール」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録された登録第4241246号商標(以下、「引用C商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ビール」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標と引用A乃至C商標は類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標と引用A及びC商標の構成は、別掲の(1)(2)及び(4)に示すとおりの構成よりなるところ、申立人はこれらの構成は、いずれも輪郭が八角形の子持ち罫線で、輪郭内上部の円弧状飾り部分等の配置が酷似している旨主張しているが、その輪郭の八角形の形状部分は本件商標と引用商標の指定商品である「ぶどう酒」や「ビール」のラベルには普通に使用されている輪郭の形状であり、この輪郭部分は独立して自他商品の識別標識として機能し得ないものとみるのが相当である。

また、輪郭内上部の円弧状飾り部分にしても、その左右の先端部分に描かれた図形が一方は「麦の穂」、他方は「ぶどう」と思われる図形を描いてなるものであるから、両者は外観上明確に区別し得るものである。

次に、本件商標、引用A、B及びC商標の構成中の「DRY」の文字は、商品「ぶどう酒」や「ビール」との関係において「辛口」を意味する商品の品質を表わす語であるから、これに接する取引者・需要者は、例え「DRY」の文字の左右のクォーテーションマークに工夫があるとしても、その部分に注目することなく該商品が単に「辛口」であることを表したものと認識するにすぎないものとみるのが相当である。

しかして、本件商標の構成中の「DRY」の文字部分は、上記した通り識別力の薄い語であるから、クォーテーションマークを伴った該文字部分より独立して称呼・観念は生じないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用A、B及びC商標には申立人主張のような類似性はないものというべきであり、かつ、他に本件商標と引用各商標が称呼・観念及び外観上類似する理由は見当たらない。

してみれば、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ビール」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは上記した通り、その外観、称呼及び観念において十分区別し得るものであり、他に両者を関連付けてみなければならない事由も認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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