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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ホンダス」:称呼の類似性:語尾「ス」の有無(第4条第1項第10号|審判異議2001−90368(T2001−90368/J7))

審判番号
異議2001−90368(T2001−90368/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホンダス」引用商標「HONDA」
争点(論点)
称呼の類似性:語尾「ス」の有無
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90368(T2001−90368/J7)・異議)は、本件商標「ホンダス」と引用商標「HONDA」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語尾「ス」の有無」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第16類に属します。特許庁は「登録第4452863号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4452863号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4452863号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月29日に登録出願され、「ホンダス」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」及び第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),遊技用カード」を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和40年10月8日に登録出願され、「HONDA」の文字を横書きしてなり、第12類「自動二輪車、自動車およびこれらの部品並びに附属品」を指定商品として、同42年6月29に設定登録された登録第746293号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用商標は、申立人が商品「二輪自動車,四輪自動車」に永年使用してきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、模倣価値が高く、盗用使用の対象とされ易い著名保護がされないとすれば、商標使用者の信用を保護し、ひいては産業の発達及び需要者保護を図る商標法の制度に反することになる。

したがって、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具」については、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「ホンダス」の文字に相応し「ホンダス」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は、「HONDA」の文字に相応し「ホンダ」の称呼を生ずるものである。

そこで、「ホンダス」と「ホンダ」の称呼について比較するに、前者は4音、後者は3音という音構成よりなり、語尾において「ス」の音の有無の差を有するものである。

そして、該差異音「ス」の音は弱音であるとしても、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合は、語尾における「ス」の音の有無により全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、両者は称呼上聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。さらに、本件商標の指定商品「電気通信機械器具」と引用商標の指定商品をみると、両者の指定商品は互いに非類似の商品と認め得るものである。

次に、引用商標が商品「二輪自動車,四輪自動車」に永年使用され、取引者・需要者の間に広く認識されていることは認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品中「電気通信機械器具」に使用するとしても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものと認め得るものはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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