Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90362(T2001−90362/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4452244号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月14日に登録出願され、「Network Call Center」の文字と「ネットワークコールセンター」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第16類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品・指定役務として、同13年2月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「Network/ネットワーク」の語は、電算機用語の一つであって、コンピーターネットワークの略語として使用されているものであり、「Call Center/コールセンター」の語は「電話による顧客対応窓口」を意味する語として認識されているところ、最近のコンピーターネットワークシステムと電話システムとの統合の動きは急速に進展しており、本件商標は、全体として「コンピーターネットワーク通信に係るコールセンター」の意を容易に看取し得るものであるから、本件商標をその指定商品・指定役務中、例えば第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」、第42類「電子計算機利用データの編集、電子計算機などを用いて行う情報処理、電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及び助言、派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守、電子計算機による計算処理、電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守、派遣による電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守、電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与、データベースの検索代行、電子計算機システムの設計の研究」について使用するときには、単に商品・役務の品質、質、用途を表示するにすぎないものであり、又は、具体的な用途等を認識しない場合でも、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものであり、かつ、上記以外の商品・役務について使用するときには商品の品質、役務の質について誤認を生ずるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字が申立人の主張するとおりの意味を表す語であることは認められるにしても、これら両語を結合してなる本件商標から、直ちに「コンピーターネットワーク通信に係るコールセンター」の意を理解・認識され、その指定商品・指定役務の品質、質、用途等を具体的に把握し得るものとはいい難いところである。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠のみをもってしては、「Network Call Center/ネットワークコールセンター」の語がその指定商品・指定役務の品質、質、用途等を直接、具体的に表示する語として一般的に使用されているものと認めるに十分なものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品・指定役務に使用しても自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品・指定役務中のいずれの商品・役務について使用しても、商品・役務の品質、質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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