sokuhyo

Trademark Appeal Case

はなまるくんの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90361(T2001−90361/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4452185号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4452185号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月14日に登録出願、「はなまるくん」の文字を標準文字とし、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,キーホルダー」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニルクロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),幼児用おしめ取り替え用パッド,ドアノブカバー,織物製のティッシュペーパーボックス用カバー及びティッシュペーパーケース用カバー,化粧落とし用織物製ナプキン」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産品,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,ピザ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第38類「電子計算機端末による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの提供,電話機・ファクシミリその他の通信機械機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機械機器による通信への加入の契約の媒介又は取次ぎ,放送番組表に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験・検定試験その他の試験の企画又は実施,講演会又はセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物又は動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,自然科学・社会科学又は芸術に関する資料の展示,庭園の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育用・文化用・娯楽用又はスポーツ用のビデオ(映画・放送番組又は広告物を除く。)の制作,放送番組等の制作における演出,放送番組等の制作のために使用される機械器具の操作,スポーツ競技の興行の企画・運営又は開催,興行(映画・演芸・演劇・音楽の演奏及びスポーツ競技を除く。)の企画・運営又は開催,競馬・競輪・競艇又は小型自動車競争の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,技芸又は知識の教授・講演会又はセミナーのための施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スポーツ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルム・ポジフィルム・録画済みスライドフィルム又は録画済みマイクロフィルムの貸与,おもちゃの貸与,美術品の貸与,演芸・演劇又は音楽の演奏のためのステージの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,写真・絵画・イラストその他の画像情報を記憶させた磁気ディスク・CD−ROMその他の記憶媒体の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,入浴施設の提供,写真の撮影,印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,書籍・雑誌又は新聞の記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集及び分別,庭園の手入れ,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機のデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険又は年金に関する手続の代理,翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,栄養の指導,家畜の診療,乳幼児の保育,育児に関する情報の提供,高齢者又は心身障害者の養護又は介護,家事の代行,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測用機械器具の貸与,農業用機械器具の貸与,葬祭用具の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,医療用機械器具の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,寝具類の貸与,家庭用電熱用品類の貸与,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,印刷機の貸与,ボイラーの貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理用及び整備用のものを除く。)の貸与,芝刈機の貸与,加熱器の貸与,家具の貸与,布製身の回り品の貸与,身飾品の貸与,製図用具の貸与,高齢者又は心身障害者のための養護用品又は介護用品の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う百科事典に掲載された記事に関する情報の提供」を指定商品(役務)として、同13年2月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年12月15日に登録出願、「花まる」の文字を標準文字とし、第29類「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録された登録第4435676号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産品,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく,豆腐,納豆,食用たんぱく」についての登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「はなまるくん」の平仮名文字よりなるところ、係る構成においては全体として特定の観念を生じ得ない一連の造語として認識、理解されるものであり、これより生ずる「ハナマルクン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標よりは「ハナマルクン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 他方、引用商標は、「花まる」の文字に相応し「ハナマル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「ハナマルクン」の称呼と、引用商標より生ずる「ハナマル」の称呼とは、その音構成において「クン」の音の差違を有するものであり、称呼上聴別し得るものである。

さらに、本件商標から特定の観念を生じ得ないこと前記のとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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