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Trademark Appeal Case

一文字違い商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90323(T2001−90323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4449080号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449080号商標(以下「本件商標」という。)は、「健食直送便」の文字を横書きしてなり、平成12年2月2日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「健康直送便」の文字を横書きしてなり、平成10年1月28日登録出願、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録された登録第4320021号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標と外観及び両者が相互に連想させる観念において紛らわしい類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品のうちの第29類の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「健食直送便」の文字及び引用商標は「健康直送便」の文字よりなるところ、両商標ともその書体において格別顕著な印象を受けるものではなく、かつ、第2文字において字形に共通性の乏しい「食」と「康」の文字の相違を有するものであるから、本件商標は、引用商標と外観において区別し得る差異を有する非類似のものと認められる。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は「ケンショクチョクソウビン」、引用商標は「ケンコウチョクソウビン」の称呼を生ずるものといえ、これらの称呼は、第3音及び第4音における「ショク」と「コウ」の差異を有するものであるから、この程度の差異をもってすれば彼此聴別可能なものと認められ、本件商標は、引用商標と称呼においても類似するものではないと判断するのが相当である。

さらに、本件商標及び引用商標は、全体として特定の観念を有するものとして取引に資されるとは判断し得ず、一種の造語よりなるものと認めざるを得ないから、観念においては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似するものではないといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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