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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90322(T2001−90322/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4449007号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449007号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRUX」の文字と「クラックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月2日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「コラックス」の文字と「COLAX」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年2月4日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録された登録第2251546号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、その指定商品中「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類、歯みがき」については、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

上記したとおり、本件商標は「CRUX」の文字と「クラックス」の文字とを横書きしてなり、また、引用商標は「コラックス」の文字と「COLAX」の文字とを二段に横書きしてなるものであって、それぞれの構成よりして、両商標とも、片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから、本件商標は「クラックス」の称呼を、引用商標は「コラックス」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「クラックス」の称呼と引用商標より生ずる「コラックス」の称呼とを比較すると、両称呼は第2音以降の音を同じくするものの、第1音において「ク」と「コ」の音の差異を有するものである。

そして、相違する「ク」と「コ」の音は、子音が同じであるものの調音位置、調音方法が異なる音であって、称呼における識別上重要な地位を占める語頭において相違するものであるから、これらの音の差異が両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、外観及び観念において両商標は、類似とすべき点は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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