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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90212(T2001−90212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4441101号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441101号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スキンブロッカー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年12月22日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,薫料,化粧品,つけづめ,洗濯用でん粉のり,歯磨き,染み抜きベンジン,つや出し剤,研磨紙,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成11年2月1日に登録出願、「ブロッカー」の仮名文字と「BLOCKER」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯みがき」を指定商品として、平成11年12月24日に設定の登録がされた登録第4346435号商標(以下、「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「スキンブロッカー」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさをもって一連に書されていて、視覚上一体的に把握し得るものである。また、その構成文字に相応して生ずる「スキンブロッカー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、前半の「スキン」の文字部分が「皮膚」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からは、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「スキンブロッカー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「ブロッカー」の称呼を生ずるものとはいえないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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