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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90209(T2001−90209/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4444538号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444538号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月6日に登録出願され、標準文字により「ブライトホーム」の文字を横書きしてなり、第6類、第11類、第19類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、「フライトフォーム」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3081117号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定役務中第37類「土木機械器具の貸与」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「ブライトホーム」の称呼と引用商標より生ずる「フライトフォーム」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ブ」と「フ」の明らかな差異を有するものであり、また、中間において「ホー」と「フォー」の音の差異を有するものである。しかも、本件商標より「輝く家」、引用商標より「飛ぶ形」の如きそれぞれの意味合いを把握することのできるものであることと相まって、上記の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものと認める。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似しないものであり、かつ、その外観及び観念においても紛らわしいところはないから非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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