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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」:「BOURBON」の多義性と誤認(第4条第1項第15号|審判異議2001−90102(T2001−90102/J7))

審判番号
異議2001−90102(T2001−90102/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」
争点(論点)
「BOURBON」の多義性と誤認
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90102(T2001−90102/J7)・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉…」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」の多義性と誤認」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4430643号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4430643号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4430643号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月12日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称であるなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。また、第32類の商品に関して使用された場合には、商品の出所について混同のおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、その構成中に「BOURBON」の欧文字を有するが、この欧文字が「ブルボン」と読むべきものであることを示す「ブルボン」の片仮名文字をも有しているものである。また、英語の「Bourbon」は、「ブルボン王家(の人)」を意味する語(三省堂発行新コンサイス英和辞典参照)であり、国語辞典にも「ブルボン王朝」(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)など、「ブルボン」に関連する語が掲載されている。

そうしてみると、英語の「bourbon」は、「バーボンウイスキー」を意味する語であるが、本件商標中の「BOURBON」の欧文字は、これを「ブルボン」と読むことを示す「ブルボン」の片仮名文字を伴っていることから、むしろ「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いのものと認識されるというのが相当であって、需要者がこの欧文字より「バーボンウイスキー」の意を看取することはないものと認められる。

(2)加えて、「ブルボン」、「BOURBON」の商標は、ビスケット、豆菓子などを扱う商標権者「株式会社ブルボン」の商標として需要者の間に広く知られているものである。

(3)してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものであり、また、バーボンウイスキーの製造者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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