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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TAMMY」と「TOMMY」の称呼・外観・観念の類否(第4条第1項第15号|審判異議2001−90100(T2001−90100/J7))

審判番号
異議2001−90100(T2001−90100/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TAMMY」引用商標「TOMMY」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90100(T2001−90100/J7)・異議)は、本件商標「TAMMY」と引用商標「TOMMY」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4430631号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4430631号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4430631号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TAMMY」の文字を標準文字とし、1999年10月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年4月4日に登録出願され、第14類「貴金属,貴金属製食器類」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、「TOMMY」の文字を横書きしてなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願された、平成11年商標登録願第68296号(以下、「引用商標」という。)と称呼・外観において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

また、本件商標は、著名なファッションデザイナーである「TOMMY HILFIGER」のデザインにかかる商品を表す商標として世界的に者名な商標「TOMMY」と類似するものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「TAMMY」の文字に相応して「タミー」の称呼を生ずるのに対し、他方、引用商標は、「TOMMY」の文字に相応して「トミー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「タミー」の称呼と、引用商標より生ずる「トミー」の称呼とを比較するに、両者は語頭において「タ」と「ト」の音の差異を有し、第2音において「ミー」の音を共通にするものである。

しかして、両称呼は短い音構成の中で、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「タ」と「ト」の音にその差を有するものであるから、例え「タ」と「ト」の音が同行に属する音であるとしても、共に2音という短い音構成であることよりして、両者は称呼上十分聴別し得るものと判断するのが相当である。

次に、本件商標と引用商標の構成は前記に示すとおり、欧文字5文字の構成の中で第2音目における「A」と「O」の文字にその差を有するところ、「A」と「O」はその文字の形状において明確な差違を有するものであり、欧文字5文字という構成において、この差違があれば、例え、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は「スコットランド人の用いる円形の平らなふちなし帽」又は「女性名」を意味するのに対して、引用商標は「英国兵」「男性名」又は「女性名」を意味する語であるから、両者は観念上区別し得るものである。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時にはファッション・デザイナーである「TOMMY HILFIGER」のデザインに係る商品を表す商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

加えて、本件商標の指定商品は「貴金属,貴金属製食器類」であって、ファッションとは関連性の薄い商品であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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