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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KIKI」の称呼・外観類似と周知性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90070(T2001−90070/J7))

審判番号
異議2001−90070(T2001−90070/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KIKI」
争点(論点)
称呼・外観類似と周知性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90070(T2001−90070/J7)・異議)は、本件商標「KIKI」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観類似と周知性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4431307号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4431307号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4431307号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月30日に登録出願され、「KIKI」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人 ミラノ・コスメティクス・ソシエータ・ア・レスポンサビリタ・リミタータ(以下、「申立人甲」という。)の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月21日に登録出願され、標準文字により「KIKO」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月25日に設定登録された登録第4363615号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和61年3月20日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録された登録第2071833号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)登録異議申立人 サラ・リー・コーポレイション(以下、「申立人乙」という。)の申立ての理由

本件商標は、平成4年4月28日に登録出願され、「KIWI」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録された登録第4003717号商標(以下、「引用C商標」という。)、昭和37年4月18日に登録出願され、「KIWI SPRAY SHINE」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年7月7日に設定登録された登録第646593号商標(以下、「引用D商標」という。)、平成4年7月15日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録された登録第3337501号商標(以下、「引用E商標」という。)、平成4年4月28日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録された登録第3358896号商標(以下、「引用F商標」という。)及び昭和24年9月27日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年3月31日に設定登録された登録第463745号商標(以下、「引用G商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、引用C商標ないし引用G商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人乙は、長年にわたって「KIWI」(以下、「引用H商標」という。)ブランドの液状靴墨等の商品を世界規模で販売しており、日本国内においても全国のデパート、靴専門店等で引用H商標を付した製品を使用し続けており、引用H商標並びにそれを含む商標は申立人乙の所有に係る商標として取引業界に周知となっている。その周知となった引用H商標に対しては出所の混同が生じる可能性が極めて高くなるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「KIKI」の文字よりなるものであるから、「キキ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標からは、該構成に照らして、「キコ」の称呼を生ずるものであり、また、引用B商標からは、その構成に照らして、「キキキ」の称呼を生ずるものと認められる。更に、引用C商標ないし引用G商標は、文字及び文字と図形との結合によりなるものであるところ、それぞれ有する「KIWI」の文字部分から、「キウイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「キキ」の称呼と、引用A商標ないし引用G商標より生ずる「キコ」「キキキ」及び「キウイ」の称呼とを比較するに、「キキ」と「キコ」では2音中の1音が相違するため明瞭に聴別でき、「キキ」と「キキキ」の音では2音と3音で異なり、十分に区別できるものである。また、「キキ」と「キウイ」は明らかに相違する。

また、本件商標と引用各商標の外観を比較するに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは構成文字が明らかに異なり、また、本件商標「KIKI」と引用C商標ないし引用G商標を構成する「KIWI」とは、第3番目の文字「K」 と「W」において明白な差異を有し、容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用各商標とは、観念において比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)本件商標は、引用C商標ないし引用G商標とは類似しないものであって、引用H商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用H商標が本件商標の登録出願時には申立人乙の業務に係る商品「液状靴墨」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人乙又は申立人乙と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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