Trademark Appeal Case
「エスリット」と「エスプリ」の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90068(T2001−90068/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4428953号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月17日に登録出願され、「エスリット」の文字と「ESRIT」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標を合わせて「引用商標」という。)と「エスプリ」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
(a)昭和38年3月27日に登録出願され、「エスプリ」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年9月21日に設定登録されている登録第653754号商標
(b)昭和53年12月11日に登録出願され、「ESPRIT」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録されている登録第1558196号商標
(c)昭和61年8月8日に登録出願され、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されている登録第2097119号商標
(d)昭和61年8月8日に登録出願され、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されている登録第2187153号商標
また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記及び別掲1並びに2に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「エスリット」の称呼を、引用商標は「エスプリ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであることは認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、判然と区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標との関係は、上記のとおりに理解されるものであるから、本件商標は、公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものとはいえない。
なお、申立人が挙げる審決例、異議決定例は、いずれも本件商標とは商標の構成を異にするものであるから、前記認定を左右するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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