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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90047(T2001−90047/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4425522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4425522号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年11月11日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正10年2月24日に設定登録された登録第125868号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は、同一書体で外観上まとまりよく上下二段に表されており、これより生ずると認められる「エレガンススポート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、殊更、構成中下段の「Sport」の文字部分を分離抽出し、これを「スポート」とのみ称呼・観念しなければならない特段の事由が存するとも認め得ないものである。

そうとすれば、本件商標中「Elegane Sport」の文字部分よりは、「エレガンススポート」の一連の称呼のみを生ずる商標であるというのが相当である。

してみれば、本件商標より「スポート」(運動、競技、スポーツ)の称呼、観念をも生ずるとしたうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するという申立人の主張は、採用し難い。

また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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