sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「BIOMATE」の称呼の語調・語感の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90037(T2001−90037/J7))

審判番号
異議2001−90037(T2001−90037/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BIOMATE」
争点(論点)
称呼の語調・語感の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90037(T2001−90037/J7)・異議)は、本件商標「BIOMATE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語調・語感の差異」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4425340号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4425340号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4425340号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月29日に登録出願され、「BIOMATE」の文字と「バイオメイト」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年4月1日に登録出願され、「BIOMET」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第2720397号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「バイオメイト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バイオメット」の称呼を生ずるものと認められるものである。

しかして、両称呼の差異は、後半部における「イ」の音とメの促音の差異のみとはいえ、前者の「メイト」の部分は、各音とも一音一音明瞭に、かつ、平板に発音されるのに対して、後者の「メット」の部分は、促音を伴うことから、特に「メ」の音が強く発音され、「ト」の音は短く簡潔に発音されるものであるから、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。