Trademark Appeal Case
称呼の語調・語感の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90037(T2001−90037/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4425340号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月29日に登録出願され、「BIOMATE」の文字と「バイオメイト」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年4月1日に登録出願され、「BIOMET」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第2720397号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「バイオメイト」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バイオメット」の称呼を生ずるものと認められるものである。
しかして、両称呼の差異は、後半部における「イ」の音とメの促音の差異のみとはいえ、前者の「メイト」の部分は、各音とも一音一音明瞭に、かつ、平板に発音されるのに対して、後者の「メット」の部分は、促音を伴うことから、特に「メ」の音が強く発音され、「ト」の音は短く簡潔に発音されるものであるから、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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