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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キカ」の称呼の音の差異と非類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90031(T2001−90031/J7))

審判番号
異議2001−90031(T2001−90031/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キカ」
争点(論点)
称呼の音の差異と非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90031(T2001−90031/J7)・異議)は、本件商標「キカ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と非類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4423942号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4423942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4423942号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月2日に登録出願され、「キカ」の文字と「KIKA」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月21日に登録出願され、標準文字により「KIKO」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月25日に設定登録された登録第4363615号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和26年3月14日に登録出願され、「菊花」の文字を縦書きしてなり、第67類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年8月4日に設定登録された登録第414208号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずること明らかな「キカ」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「キコ」の称呼とは、語尾において「カ」と「コ」の音の差異を有するものである。この差異音は、いずれも破裂音であって、強く発音されるといえることから、この差異が僅か2音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標より生ずる「キカ」の称呼と引用B商標より生ずると認められる「キッカ」の称呼とは、語頭音において「キ」と「キッ」の差異を有するものであり、引用B商標より生ずる観念(菊花)と相俟って、この差異が僅か2音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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