Trademark Appeal Case
引用商標の著名性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90012(T2001−90012/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4423575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月29日に登録出願され、「ファームランド」の文字と「FARM LAND」の文字とを二段に横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)昭和61年5月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録された登録第2114683号商標、平成4年3月25日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録された登録第2709676号商標、平成4年3月25日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録された登録第2709677号商標、平成6年6月22日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録された登録第3357474号商標、平成6年6月22日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録された登録第3357475号商標、平成7年12月27日に登録出願され、「FARMLAND」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062529号商標、平成7年12月27日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062530号商標及び平成7年12月27日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4062531号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標である。そして、本件商標は、引用商標に類似する商標であるから、本件商標をその指定商品に使用する場合、取引者・需要者は、申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれは極めて高いものと思われる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであるのに、申立人の承諾を得ないで出願されたものであるから、同法第4条第1項第8号に該当する。
(3)本件商標は、引用商標の著名性にフリーライドするものであるから、公序良俗に反し、同法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記に示すとおり「ファームランド」「FARM LAND」の文字よりなるものである。
そして、申立人の提出に係る証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、我が国において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。
(2)上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時、我が国において、申立人の業務にかかる商品の商標として取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標は、申立人の著名な略称よりなる商標に該当するものではない。
(3)本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。