結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15761号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「3D’S」の欧文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、雑穀の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成7年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている数字の『3』と、欧文字2字『DS』に『’』を付して『3D′S』と表示してなるにすぎないものであるから、全体としてきわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「3D’S」の文字を書してなるところ、その構成は数字の「3」と欧文字の「D」とアポストロフィーの「’」及び欧文字の「S」とをそれぞれまとまりよく配列してなるものである。
しかして、「3D」の文字は「立体」の意を表す「three dimensions」に通ずる略字であって、例えば、3D映像(立体映像)、三次元の立体映像(3D映像)、ハイビジョン機器を使った三次元の(3D)立体映像、等々のように「立体」或いは「三次元の」の意味合いを表すものとして使用されている。そして、アポストロフィーは英語において省略記号、また所有格、複数などを表す符号として使用されるものであって、そのアポストロフィーに欧文字「S」を付したものである。
そうとすれば、本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されている数字「3」及び欧文字2字「DS」に「’」を付してなるものというよりは、むしろ、その構成上「3D」の文字に「’」を付し、続いて欧文字「S」を綴ったものというのが自然であって、その構成に照らし「三次元の」の如き一つの意味合い及び「スリーディーズ」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標はきわめて簡単かつありふれた標章のみからなるものとはいえず、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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