Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91350(T2000−91350/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4426124号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月15日に登録出願され、標準文字により「UNITED SERVICES」の文字を横書きしてなり、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、平成4年9月18日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3080669号商標、平成4年9月18日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3080670号商標、平成4年9月18日に登録出願され、「ユナイテッド・パーセル・サービス」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3080671号商標及び平成4年11月12日に登録出願され、「UNITED PARCEL SERVICE」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月27日に設定登録された登録第4019325号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)が含んでいる「UNITED」と「SERVICE」の文字からなるものであり、これらが、第39類の引用商標の指定役務と同一又は類似するその指定役務に使用された場合、引用商標の著名性ゆえ、混同を生じるおそれがあり、本件商標と引用商標は、全体として類似するというべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)のハウスマークであり、その指定役務について使用され、米国はもとより世界的に知られているものである。これに対して、本件商標は、このハウスマークの前後の主要部「UNITED」と「SERVICES」からなるものであり、引用商標の指定役務と抵触する役務に使用された場合には、取引者・需要者が誤認・混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「UNITED SERVICES」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ユナイテッドサービシズ」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ユナイテッドパーセルサービス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ引用商標中の「Parcel」「パーセル」「PARCEL」の各文字部分が「小包、小荷物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては役務の記述的用語を表したものとして直ちに理解し得るものといい難く、むしろ、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユナイテッドパーセルサービス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
しかして、本件商標より生ずると認められる「ユナイテッドサービシズ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ユナイテッドパーセルサービス」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものであり、さらに、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において紛らわしいところがないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。
(2)上記のとおり、本件商標と引用商標と非類似のものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。そして、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定役務に使用する場合、取引者・需要者が本件商標より引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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