Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91338(T2000−91338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4421230号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年2月25日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年9月29日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(3)に示すとおりの登録商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)を引用し、本件商標は、引用各商標と称呼を同じくする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
【引用各商標】
(1)「LETTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年11月12日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻,写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和58年8月30日に設定の登録がされ、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1608438号商標。
(2)「LETTS OF LONDON」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年10月20日に登録出願、第26類「英国製の日記帳、カレンダー、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月29日に設定の登録がされ、その後、平成7年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1799474号商標。
(3)「レッツ オブ ロンドン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年10月20日に登録出願、第26類「英国製の日記帳、カレンダー、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月29日に設定の登録がされ、その後、平成7年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1799475号商標。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、「Let ́s.com」の文字とその上段に小さく「れっつコム」の文字とを書した構成よりなるものであるところ、該構成各文字は、視覚上一体的に看取し得るものであって、これより生ずるとみられる「レッツコム」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該構成中の「.com」の文字部分がインターネット上でのホームページアドレス等を表示するものとしても、かかる構成並びにその指定商品との関係よりみて、必ずしもそれ自体が商品識別の機能を有しないものとはいい難く、また、申立人提出の証拠及びその主張によっては、その点を認めるには十分なものといえず、ほかに該構成中の「れっつ」、「Let ́s」の該文字部分が独立して認識され、これに相応して生ずる「レッツ」の称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
してみれば、本件商標は、該構成各文字全体をもって認識し把握されるものと判断するのを相当とし、これよりは、前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標といわなければならない。
そうすると、本件商標より単に「レッツ」の称呼が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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