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Trademark Appeal Case

登録要件の具備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90114(T2001−90114/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4431551号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4431551号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月15日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標権者と登録異議申立人(以下、「申立人」という。)との契約において、互いにアルファベット「SMC」のみからなる商標を使用しない旨を確認しており、商標権者が本件商標を使用する意思がないこと明らかである。したがって、本件商標は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当しないのであるから、商標法第3条第1項柱書きに違反する。

(2)欧文字「S.M.C.」と旗の図形からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、「家庭用電気器具」に関する分野に属する需要者及び取引者に広く知られており、本件商標と引用商標は類似する。したがって、本件商標は、引用商標との関係において、本件指定商品中「家庭用電気器具」と類似する商品については商標法第4条第1項第10号、本件指定商品中「家庭用電気器具」と類似しない商品については同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)申立人の製造にかかる商品は、その品質が高いことが広く知られているので、第三者の製造にかかる商品に本件商標を使用すると、申立人の商品との関係において、品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。

(4)商標権者と申立人との契約において、互いにアルファベット「SMC」のみからなる商標を使用しない旨を確認しているにもかかわらず、申立人に無断で本件商標にかかる出願をなしたので、不正の目的で出願したこと明らかであるから、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、甲第1号証の契約書に基づき「商標権者が本件商標を使用する意思がないこと明らかである。」旨主張しているが、商標権者が使用していないことを具体的に立証しているものでないものである。したがって、そのことのみをもって、商標権者が本件商標を自己の業務に係る商品について使用をしないとはいえないから、本件商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していないものということはできない。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用電気器具」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するものとはいえず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)本件商標は、「SMC」のモノグラムよりなるものであって、商品の品質を表示するものではないから、これをその指定商品について使用しても、何ら、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

(4)申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当するものと主張しているが、申立人の提出に係る甲各号証によっては、引用商標を日本国内又は外国における需要者間に広く認識されている商標とすることができない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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