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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pour soi」と「EAU POUR SOI」の称呼の語頭音の有無(第4条第1項第11号|審判異議2001−90118(T2001−90118/J7))

審判番号
異議2001−90118(T2001−90118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pour soi」引用商標「EAU POUR SOI」
争点(論点)
称呼の語頭音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90118(T2001−90118/J7)・異議)は、本件商標「Pour soi」と引用商標「EAU POUR SOI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の有無」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4431864号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4431864号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4431864号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Pour soi」と「プール ソワ」の文字を二段に併記してなり、平成11年12月2日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,薫料,つけ爪,つけまつ毛,つけ爪用接着剤,つけまつ毛用接着剤,人造軽石,研磨紙,研磨布,研磨用砂,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、歯磨き」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

「EAU POUR SOI」の文字を標準文字として横書きしてなり、1997年8月7日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成10年2月6日に登録出願され、第3類「シェービングフォームその他のひげそり用せっけん,ジェルタイプのボディシャンプー,その他の浴用せっけん,化粧せっけん,ヘアーシャンプー,その他のせっけん類,エッセンシャルオイルその他の植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,オードパルファムその他の香水,オーデコロン,香料入り乳液,ひげそり用化粧水その他の化粧水,ひげそり用クリーム,その他のクリーム,身体防臭用化粧品,ヘアーローションその他の頭髪用化粧品,タルカムパウダー,バブルバス,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されている登録第4312602号商標(以下、「引用商標」という。)と、本件商標は類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は、同欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「プールソワ」の称呼を生ずるものと認められる。

また、引用商標は、上記の通り「EAU POUR SOI」の文字よりなるものであるところ、この構成中の「POUR SOI」の文字部分を限定して抽出したうえで、当該文字部分から生じる称呼をもって取引に資されるとすべき格別の事情は認め難いところであるから、構成文字に相応してフランス語的に「オープールソワ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「プールソワ」の称呼と引用商標より生ずる「オープールソワ」の称呼とを比較するに、両者は称呼の聴別上最も重要な語頭音において「オー」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

また、本件商標及び引用商標は、ともに特定の観念を生じない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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