Trademark Appeal Case
図形商標の称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90207(T2001−90207/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4443162号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年12月18日に登録出願され、「雪」の文字と「SNOW」の文字を2段に横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4292314号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成は正方形の4角に丸みを持たせた輪郭内に各辺に接するようにまとまりよく右上に雪の文字をその左側及び下部に線描きの図形を輪郭と同じ太さで表してなる創作的な態様よりなるといえるものであって、この構成からは単に「ユキ」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ユキ」(雪)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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