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結論

敗訴(請求棄却)

商標「雪」の図形商標の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判異議2001−90207(T2001−90207/J7))

審判番号
異議2001−90207(T2001−90207/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第27類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90207(T2001−90207/J7)・異議)は、本件商標「雪」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念」です。指定商品・役務は第27類に属します。特許庁は「登録第4443162号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4443162号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443162号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年12月18日に登録出願され、「雪」の文字と「SNOW」の文字を2段に横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録された登録第4292314号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、その構成は正方形の4角に丸みを持たせた輪郭内に各辺に接するようにまとまりよく右上に雪の文字をその左側及び下部に線描きの図形を輪郭と同じ太さで表してなる創作的な態様よりなるといえるものであって、この構成からは単に「ユキ」の称呼及び「雪」の観念を生ずるものではないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ユキ」(雪)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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