Trademark Appeal Case
称呼の音質差による非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90190(T2001−90190/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4437877号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月2日に登録出願され、「AYURNA」の文字を大きく「アユルナ」の文字を小さく二段に併記してなり、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂」、第30類「茶,調味料,食品香料(精油のものを除く。),菓子」及び第31類「茶の葉」を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、「APURNA」の文字を横書きしてなり、平成10年11月26日に登録出願、第5類「乳児用粉乳,乳糖」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,ジャム,果実のピューレー,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,牛乳,粉乳(乳児用のものを除く。),ヨーグルト,クリーム,バター,チーズ,乳酸飲料,乳酸菌飲料,その他の乳製品,食用油脂,パスタソース,スープ,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,食肉・野菜を主材とする惣菜」、第30類「コーヒー飲料,ココア飲料,その他のコーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料、香辛料、米,脱穀済みの大麦,脱穀済みのえん麦,タピオカ,穀粉,その他の食用粉類,食用グルテン,パスタ,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,パイ,タルト,ラスク,ビスケット,ウエハース,ワッフル,ケーキ,ポテトチップス,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす,冷凍調理済みスパゲッティ」、第31類「果実,野菜」及び第32類「飲料水,炭酸水,鉱泉水,レモネード,トニックウォーター,シャーベット水,アルコール分を1パーセント未満含有する清涼飲料,その他の清涼飲料,アルコール分を1パーセント未満含有する果実飲料,その他の果実飲料,アルコール分を1パーセント未満含有する飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とする、平成10年商標登録願第101490号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「AYURNA」と「アユルナ」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく理解し得るものであるから、これよりは「アユルナ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「APURNA」の文字に相応して「アプルナ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「アユルナ」の称呼と、引用商標より生ずる「アプルナ」の称呼とを比較するに、両者は共に4音構成よりなり、第2音において「ユ」と「プ」の音の差違を有するものである。
しかして、該差異音「ユ」の音は「前舌面を硬口蓋に近づけて発する有声の摩擦音(j)と母音(u)との結合した音節」で比較的弱い音であるのに対して、「プ」の音は「両唇の閉鎖による無声破裂音(p)と母音(u)との結合した音節」で力のはいる強い音であるから、両音はその音質を著しく異にするものである。
そうとすれば、例え「ユ」と「プ」の音が中間音であるとしても、両者共に4音という比較的短い音構成とも相俟って、両音の音質の差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語よりなるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでない。
なお、申立人は、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである、と述べているところ、引用商標は未登録であるから、同法第8条第1項に違反して登録されたか否か判断した。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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