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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オサダデオスプレー」の称呼一体性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90187(T2001−90187/J7))

審判番号
異議2001−90187(T2001−90187/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オサダデオスプレー」
争点(論点)
称呼一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90187(T2001−90187/J7)・異議)は、本件商標「オサダデオスプレー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4441678号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4441678号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441678号商標(以下「本件商標」という。)は、「オサダデオスプレー」の文字を横書きしてなり、平成11年10月29日に登録出願され、第3類「スプレー式風呂用洗浄剤その他のスプレー式石けん類」を指定商品として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和56年12月17日に登録出願され、「デオ」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定の登録がされ、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1973418号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、「オサダデオスプレー」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上も一体のものとして看取し得るものである。また、構成中の「スプレー」の文字部分はその指定商品の構造・機能表示として容易に認識・把握されるものであるから、本件商標はその構成文字に相応して「オサダデオスプレー」の一連の称呼を生ずるほか、「オサダデオ」の文字部分を商品識別の標識と捉え、これより生ずる「オサダデオ」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないといわなければならない。

そして、この「オサダデオ」の称呼は格別冗長に亘るものでなく、無理なく簡潔に称呼し得るものであるから、たとえ、その構成中の「オサダ」の文字部分よりありふれた氏「長田」を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の氏姓を認識するというよりは、むしろ全体として不可分一体の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であって、これよりは、常に前記一連の称呼をもって、取引に資されるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標より単に「デオ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用商標とをその外観、称呼及び観念において類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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