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Trademark Appeal Case

称呼一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90187(T2001−90187/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4441678号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441678号商標(以下「本件商標」という。)は、「オサダデオスプレー」の文字を横書きしてなり、平成11年10月29日に登録出願され、第3類「スプレー式風呂用洗浄剤その他のスプレー式石けん類」を指定商品として、平成12年12月22日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和56年12月17日に登録出願され、「デオ」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定の登録がされ、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1973418号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、「オサダデオスプレー」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上も一体のものとして看取し得るものである。また、構成中の「スプレー」の文字部分はその指定商品の構造・機能表示として容易に認識・把握されるものであるから、本件商標はその構成文字に相応して「オサダデオスプレー」の一連の称呼を生ずるほか、「オサダデオ」の文字部分を商品識別の標識と捉え、これより生ずる「オサダデオ」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないといわなければならない。

そして、この「オサダデオ」の称呼は格別冗長に亘るものでなく、無理なく簡潔に称呼し得るものであるから、たとえ、その構成中の「オサダ」の文字部分よりありふれた氏「長田」を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の氏姓を認識するというよりは、むしろ全体として不可分一体の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であって、これよりは、常に前記一連の称呼をもって、取引に資されるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標より単に「デオ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用商標とをその外観、称呼及び観念において類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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