Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90185(T2001−90185/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4439408号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月21日に登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「香料類」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立理由
本件商標は、平成9年10月29日に登録出願され、「オーラ」と「Ora」の文字を二段に併記してなり、第3類「歯磨き,せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されている登録第4258841号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、その構成後掲に示すとおり、渦巻きを中心にし、その外郭に7つの放射状物をフリーハンド風に描いた図形と、その下段に「オーラスプレー」の片仮名文字とを書した構成よりなるところ、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の理由は見出せないものであるから、その構成中の「オーラスプレー」の文字部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。そして、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「オーラスプレー」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、平滑、流暢に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「スプレー」の文字より「霧吹き、噴霧器」又はその指定商品との関係においては「香水用の霧吹き、或いは容器自体が噴霧式タイプ」を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品の機能、形状、品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として不可分一体の造語商標と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、単に、本件商標の該構成文字中の「オーラ」の文字部分のみを捉えて取引に資されるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり決定する。
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