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結論

敗訴(請求棄却)

商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」の商標称呼の長音差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90182(T2001−90182/J7))

審判番号
異議2001−90182(T2001−90182/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」
争点(論点)
商標称呼の長音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90182(T2001−90182/J7)・異議)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の長音差異」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4439424号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4439424号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4439424号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成6年11月25日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月15日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和40年6月22日に登録出願され、「プロモード」の片仮名文字と「Promode」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和42年1月31日に設定の登録がされ、その後、商標権存続期間の更新登録が昭和52年6月6日、昭和62年4月17日及び平成9年1月30日の3回に亘りされており、また、指定商品については、商標権一部取消審判の請求があった結果、指定商品中の「布製身回品、寝具類」についてはその登録は取り消す旨の審決の確定登録が平成9年7月16日にされている登録第731916号商標、同じく、平成4年3月12日に登録出願、「プロモード」の片仮名文字と「PROMODE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成7年4月28日に設定の登録がなされた登録第2706585号商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)と商標において類似し、かつ、両者の指定商品はともに「被服」を含む同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」についての登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、黒塗り横長矩形を水平方向で白抜き及び左右にはみ出した線とにより上下に二分し、上段部に「PRO」、下段部に「MOD」の各欧文字を白抜きにて表した構成よりなるものである。そして、該幾何的図形とその図形内に書されてなる上下段の「PRO」及び「MOD」の各文字とは纏まりよく一体に表されていて、全体をもって把握、認識され取引に資されるといえるものであって、該文字部分全体より生ずる、「プロモド」ないしは「プロモッド」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、かつ、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

これに対して、引用各商標は、その構成前記のとおり「プロモード」、「PROMODE」の各文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「プロモード」の称呼を生じ、全体として「プロの型」の如き抽象的意味合いを看取させるものである。

そこで、本件商標より生ずる「プロモド」ないし「プロモッド」の称呼と引用各商標より生ずる「プロモード」の称呼を比較するに、両者は第4音における長音の有無ないし促音と長音の差を有するものである。そして、前者の場合は短く平坦に、または、全体がぎこちない語として聴取されるのに対し、後者の場合は全体が抑揚を伴ってゆるやかな語調として聴取されるものであるから、この差異が両者の4音ないし5音という比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえないから、両者の称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感を異にし、彼此聞き誤る虞はないものといわざる得ない。

そして、両者は、観念においても全体の印象を異にし、また、外観上の差異は顕著であって判然と区別し得るものである。

以上のとおり、称呼、外観及び観念の各点を総合判断するに、両者はその出所について混同を生ずる虞のない別異の商標というべきものである。

申立人は、本件商標の権利者が申立人に送付した書簡(甲第5号証)に自己の商号を「プロモード社」あるいは「プロモード(PROMOD)社」と記載していることから、本件商標からは「プロモード」の称呼も生ずる旨述べ、両者の類似を主張するが、商標権者の意図が奈辺にあるのかはともかく、本願商標については前記認定を相当とするから、この点についての申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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