Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90175(T2001−90175/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4437149号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月24日に登録出願、「グルコップ」と「GLUCOP」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立の理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成6年6月8日に登録出願、「GLUCOPHAGE」の文字を横書きしてなり、第5類「抗糖尿病経口剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録され、その後、指定商品については、一部放棄を原因として「糖尿病治療薬(抗糖尿病経口剤を含む)以外の薬剤」にいて平成10年4月13日に商標権の登録の一部抹消登録がされている登録第3264641号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、本件商標は、第三者がくすりのカテゴリーで「健康食品」に使用し、需要者の間に広く知られている商標「グルコップ」と同一のものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
引用商標は、上記に示すとおり「GLUCOPHAGE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体・同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、これより生ずるものと認められる「グルコファージ」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、平滑・流暢に称呼し得るものである。そして、構成中の「GLUCO」の文字部分が「ブドウ糖を意味する連結形」の語であることのみをもって、該文字部分自体が独立して自他商品の識別標識として認識されるものとはいい難く、むしろ、該意の連結形の語と「ファージ」(バクテリオファージ【bacteriophage】(アクサン記号は略した)に通じる「PHAGE」の文字とを結合し、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「グルコファージ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみると、引用商標より「グルコ」の称呼を生ずるとはいえないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
また、申立人の提出にかかる甲第3号証及び甲第4号証を検討するに、申立人ないし商標権者以外の第三者が「健康食品」と思しき商品に「グルコップ」の文字よりなる商標を使用している事実は窺えるものの、これが本件商標の登録出願時において需要者等の間に広く認識されていたものとは俄に認め難いところであるから、該使用商品と本件商標の指定商品との類似を判断するまでもなく、本件商標を商標法第4条第1項第10号に該当するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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