結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90870(T2000−90870/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4384552号商標(以下、「本件商標」という。)は、オーストラリア国に1997年10月6日に商標出願した出願をもとにパリ条約による優先権主張をして平成10年4月6日登録出願、「M−POS」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,可搬式の現金自動預金支払機,その他の現金自動預金支払機,自動金銭支払機,両替機」を指定商品と、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,送金・振込事務の取扱い,コンピュータを利用したオンラインによる預金の受入れ,ファクシミリ等の端末機を利用した預出金等の明細に関する情報の提供,コンピュータと接続したインターフェースを利用した預出金等の明細に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)の主張をする。
(1)本件商標は、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品・指定役務として、平成12年5月19日に登録されたものであるところ、本件商標である「M−POS」の文字よりは、「エムポス」の称呼を生ずる。
他方、登録第4231191号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EMBOSS」の文字を横書きしてなり、「エムボス」の称呼を生ずる。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似するものであり、その指定商品も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)「本件商標は、商品の品番等として類型的に使用されている欧文字1字「M」と商品「販売時点情報管理装置」の普通名称又は品質表示である『POS』をハイフンで結合してなるにすぎないから、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを『販売時点情報装置』以外の類似商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本件商標は、「M−POS」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品・指定役務とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第4号証(商品・役務名リスト)及び同第5号証(拒絶文字商標集一覧)によれば、「POS」の欧文字は「Point Of Sales」の略称であって、「販売時点情報管理装置」を表すものとして、普通に使用されているものであることを認めることができる。
しかして、本件商標は、商品の品番等として一般に類型的に使用されている欧文字の1字「M」と「販売時点情報管理装置」を表わす「POS」の欧文字とをハイフンをもって結合してなるにすぎないものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「販売時点情報管理装置」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、また、上記以外の電子応用機械器具及びその部品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
上記の取消理由の通知に対して、指定した期間内に商標権者からは、何らの応答もない。
(1)本件商標と引用商標の類否について判断するに、外観においては、商標の構成がそれぞれ「M−POS」、「EMBOSS」と記載のとおりであり、本件商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本件商標は、「M−POS」の文字を横書きしてなるところ、申立人の主張するように、「エンポス」の称呼を生ずることを否定し得るものではない。ちなみに、「M」の文字は、商品の品番等として一般に類型的に使用されているローマ字の1字と認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「POS」の文字に着目して、これより生ずる称呼をもって取り引きに当たるものといわなければならず、該文字より、「ポス」、「ピイオオエス」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「EMBOSS」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「エムボス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、まず、本件商標より生ずる「エンポス」の称呼と引用商標より生ずる「エムボス」の称呼は、類似するものである。次に、本件商標より生ずる「ポス」、「ピイオオエス」の称呼と引用商標より生ずる「エムボス」の称呼を比較すると、両称呼は、音構成、音数が異なり、全く別異の称呼を生ずるものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本件商標は、「Point Of Sales」の略称であって、「販売時点情報管理装置」の意味合いを生ずるものと認められるのに対し、引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼を総合して検討すると、観念においては比較することができず、称呼において類似する点が一部あるとしても、外観において著しく相違する点より見ても、全体として相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)当審において、平成12年12月13日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もないので、本件商標は、上記の取消理由により、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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