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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Studio」のStudioの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91010(T2000−91010/J7))

審判番号
異議2000−91010(T2000−91010/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Studio」
争点(論点)
Studioの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91010(T2000−91010/J7)・異議)は、本件商標「Studio」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Studioの記述性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4394657号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4394657号商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4394657号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年12月28日に登録出願され、「Studio」の欧文字を左横書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

これに対して、平成13年3月21日付けで要旨次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、『スタジオ』の語は、音楽、演劇等の中継、録音、録画を行う場所を指称する語として一般に使用されているばかりでなく、そのような場所で用いられる各種機械器具についても、例えば、DISTRIBUTION AMPについて『スタジオ用』、マイクロホンブームスタンドについて『録音スタジオ用』、『スタジオ用デジタルカメラ』、『スタジオ用ヘッドフォン』等の如く用いられており、一般大衆を需要者とする機械器具と区別するために、『スタジオ』の文字を使用している事実を認めることができる。

しかして、本件商標は、『Studio』の欧文字を書してなるところ、この文字は、極めて親しまれている平易な部類に属する英語の一つであり、容易に上記意味合いを理解、認識し得るものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の『スタジオで使用される配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具』について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の用途、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の『配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の『配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具』について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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