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Trademark Appeal Case

不適法な異議申立ての却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90110(T2001−90110/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4431185号商標は、平成11年4月22日に登録出願され、願書に記載したとおりの商標であり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成13年2月13日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書の申立の理由には、詳細な理由は追って補充する。旨記載されているのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、この登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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