結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31439号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3093914号商標(以下「本件商標」という。)は、平成5年1月25日に登録出願され、「SASUKE」「サスケ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、さいころ、すごろく、おもちゃ、人形、運動用具」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されているものである。
(1)請求人は、本件商標の指定商品中「さいころ、すごろく、おもちゃ、人形」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中「さいころ、すごろく、おもちゃ、人形」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)請求人は、被請求人が提出した答弁書及び証拠について次のように弁駁している。
(イ)甲第1号証として提出された「カタログ」は、3枚のカラー複写からなり、「カタログ」の表紙、同第18頁、同裏表紙の複写のように見られるが、これらはカラー複写物であり、そのような「カタログ」が存在することを明確に証明するものではない。また、3枚の用紙が、単一の「カタログ」の各部分を構成することは何ら証明されていない。
(ロ)甲第1号証の2枚目に表示されている「充電式スーパーバイク『サスケ』」なる商品が被請求人の商品であることも証明されていない。「カタログ」には自己の商品を記載する場合も、他人の商品を表示する場合(仲介業者として他人の商品を扱うことも多い)もある。現に、当該2枚目の右下には「HITACHI」「PORTARAC」の商標を付したバッテリが3つ表示されており、これらについても商品番号(取扱番号)が用いられている。当該バッテリはそれぞれ株式会社日立製作所、日本電池株式会社またはこれらの関連会社の商品であり、被請求人の商品でないことは明らかである。したがって、同2枚目の表示(充電式スーパーバイク「サスケ」)をもって自己の商品に登録商標を使用したとはいえない。被請求人は真正な「カタログ」の原本を提出すべきであり、「充電式スーパーバイク『サスケ』」という商品が自己の商品であることを示す証拠を提出すべきである。
結局、甲第1号証は、被請求人が「カタログ」に自己の商品として登録商標を使用した事実を証明する能力に欠けている。
(ハ)甲第2号証の「スーパーバイクサスケ」「SUPER BIKE SASUKE」の表示及び同第3号証の「充電式乗用サスケ」の表示からは、被請求人の商品として表示されているのかどうか明瞭でない。
また、甲第2号証における「(カ)イチコー」の住居表示(コマツガワ3−36−22エクセルビル5F)と、同第3号証における「株式会社一晃」の住所表示とは違っており、同第3号証が、同第2号証に対する請求書であるかは不明である。
(ニ)以上の次第であるので、被請求人が提出した証拠からは、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が自己の商品おもちゃ等について本件登録商標を使用した事実が証明されない。
(イ)被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、請求に係わる本件商標は、過去3年以内にカタログ掲載して使用している、商品に表示して使用している旨を述べ、証拠方法として甲第1号証ないし第3号証を提出した。
(ロ)被請求人は、請求人の弁駁に対し、何ら答弁していない
(1)甲第1号証は、商品カタログと認められるところ、その第18頁には、「電動乗用」として5台の「乗用おもちゃ」が表示され、そのうちの1台に「No.7348 充電式スーパーバイク『サスケ』」の表示がされている。同カタログが被請求人に係るものであることは、裏表紙に記載された「株式会社 一晃 本社 東京都江戸川区小松川3−4−1−501」の記載により、認められるものである。
そして、前記「乗用おもちゃ」は本件審判の請求に係る指定商品「おもちゃ」に含まれるものである。
(2)前記(1)の「充電式スーパーバイク『サスケ』」の表示中、前半の「充電式スーパーバイク」の文字は、商品が充電式のバイクおもちゃであることを示す部分であることから、後半「サスケ」の文字が当該商品の商標として使用されているものと認められる。そして、この「サスケ」の商標は、本件商標と社会通念上同一の範囲に属すると認められるものである。
(2)甲第2号証及び第3号証によれば、神奈川県川崎市幸区堀川町580番地所在の日本トイザ”ら”ス株式会社が、被請求人宛に、平成9(1997)年12月26日付けで、「製造ナンバー7348」「スーパーバイク サスケ」を合計160台発注し、被請求人が前記件外会社に対し、平成10年1月6日付けで、「メーカーNO.7348」「充電式乗用サスケ」合計160台の料金を請求したことが認められる。そして、これら発注書(甲第2号証)と請求書(同第3号証)に記載されている「257230」の発注番号及び商品に付された「7348」の番号が同一であることから、前記書類に記載されている「スーパーバイクサスケ」(甲第2号証)と「充電式乗用サスケ」(甲第3号証)の表示は同一の商品を表しているといえるものである。
(3)本件商標の登録原簿に記載されている被請求人の住所は「東京都江戸川区小松川3丁目36番22−501号」であるところ、被請求人が提出した答弁書、甲第1号証の裏表紙及び甲第3号証に記載された住所は「東京都江戸川区小松川3丁目4番1−501号」であって、その表示が異なる。しかし、当審において、職権により調査したところ、被請求人の住所はその登記簿謄本によれば、平成8年10月7日住居表示の実施により、「東京都江戸川区小松川3丁目4番1−501号」となったことが認められる。したがって、被請求人が提出した甲各号証に表示された「株式会社一晃」及び「(カ)イチコー」の住所は、住居表示実施前後のものと同一であるから、これらはいずれも被請求人を表すものである。
(4)以上(1)ないし(3)を総合すると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品中の「乗用おもちゃ」に使用されていたものといわなければならない。そして、「乗用おもちゃ」は、本件請求に係る指定商品中の「おもちゃ」に含まれるものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。
(5)なお、請求人は、弁駁書において、甲第1号証はカラー複写物であって「カタログ」の存在を明確に証明するものでない、また、被請求人以外の者に係る「バッテリー」の表示を理由として、同頁の「充電式スーパーバイク『サスケ』」の商品が被請求人に係る商品であることの証明とはならない旨主張するが、甲第1号証はカタログの抜粋と認められるものであり、同カタログは被請求人に係る製品のカタログであることはその表紙から明らかであって、何ら不自然な点はない。また、前記商品が第三者の取扱いに係る商品であるとの証左もないから、請求人の主張を採用することはできない。
(6)よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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