結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8166(T2001−8166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SSZ」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第1類及び第17類に属する商品を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年7月12日及び同13年10月11日付け手続補正書をもって、第1類「ソルダーレジスト」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第593873号商標は、「SSG」の文字を書してなり、昭和35年11月11日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同37年7月24日に設定登録され、その後、同47年11月25日、同57年11月26日、平成4年10月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第1928952号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和59年10月5日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第2344827号商標は、「ワンタッチSSG」の文字を書してなり、昭和56年6月1日登録出願、第11類「回転電気機械、電球類及び照明器具、電池、電線、ケーブル、民生用電気機械器具、電気材料」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第2647598号商標は、「SSC」及び「エス・エス・シー」の文字を二段に併記してなり、平成4年3月23日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第3192626号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「SSC」の文字を書してなり、平成5年6月11日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「SSZ」のローマ文字3文字よりなり、当該文字に相応して「エスエスゼット」と称呼されるとみるのが自然である。
そして、ローマ文字「Z」の1字が「ゼット」と発音されるほか、「ズィー」と発音される場合があるとしても、ローマ文字3文字よりなる本願商標の構成態様においては、本願商標は、前記「エスエスゼット」の称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エスエスゼット」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「エスエスズィー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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