結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5860(T2001−5860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「プレハブ住宅,プレハブ木造建造物セット,プレハブ木製構造物,外壁用木材,屋根用木材,木製壁パネル,窓およびドアユニット,ドア,窓枠,ハシゴケース」及び第37類「建築工事,家屋および建物の組立ておよび構築,建物内外装工事」を指定商品及び指定役務として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成12年10月19日付け手続補正書をもつて、第19類「木製プレハブ家屋,木製プレハブ家屋の部品および付属品」及び第37類「家屋内外装工事その他の建築一式工事」に補正され、その後、当審において、平成13年5月24日付け手続補正書をもって、第37類「家屋内外装工事その他の建築一式工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品又は指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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