結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1972号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FROTTER」の文字(標準文字による商標)より成り、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成9年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『薄い透明な色を塗る、こする』等の意味を有する仏語の『FROTTER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、使用の方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FROTTER」の文字を書してなるところ、これが仏語であり原査定が述べるような意味合いを看取させるような場合があるとしても、該語は一般に親しまれている仏語ともいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該「FROTTER」の語が、「化粧品、せっけん類」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質及び使用の方法を表わすものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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