結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4298(T2001−4298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GARDEN CAFE WEDDING」の欧文字と「ガーデンカフェウェディング」の片仮名文字を二段に書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,衣服の貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年7月29日に登録出願、その後、平成13年3月22日付手続補正書により、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,衣服の貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4100431号商標及び同第4132402号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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